続・労働関係調整法の調停と議会の議決

 前回の記事(2013年7月25日)の続編として、地方公務員と労働関係調整法の適用関係について補足しておきます。
 まず、地方公務員には一般職と特別職とがあり(地方公務員法第3条第1項)ます。同法は、「一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用」され(第4条第1項)、「法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない」(同条第2項)とされています。そして、第58条第1項の規定により、労働関係調整法及びこれに基づく命令は、職員には適用されないと規定されていますので、逆に、特別職に属する地方公務員には、労働関係調整法が適用されます。
 また、第57条の規定により、公立学校の教職員、「単純な労務に雇用される者その他その職務と責任の特殊性に基いてこの法律に対する特例を必要とするものについては、別に法律で定める」とされています。このうち、「その職務と責任の特殊性に基いてこの法律に対する特例を必要とするもの」として、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)については、労働関係調整法の特別法として、地方公営企業等の労働関係に関する法律が適用されます。また、同法附則第5項の規定により、単純な労務に雇用される者についても、同法が準用されます。
 なお、地方公営企業等の労働関係に関する法律第14条の規定による調停については、企業職員の場合、地方公営企業法第40条第2項の規定により、地方自治法第96条第1項第12号の規定の適用が除外されていることから、条例で特別の定めをしていない限り、議会の議決の必要はありません。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:27 | 地方公務員法

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