第○条(項)中の字句の改正等と号の削除等をする場合

 「市(町・村)税条例(例)及び市(町・村)国民健康保険税条例(例)の一部改正について」(平成25年6月12日付け総税市第29号)に次のような改正規定がありました。
 「第四十七条の二第一項中「を当該年度の」の下に「初日の属する年の」を加え、同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とする。」
 この場合は、「第四十七条の二第一項中「を当該年度の」の下に「初日の属する年の」を加え、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。」とすると美しい改め文になります。「法制執務詳解新版Ⅱ」(石毛正純著/ぎょうせい)425ページにも「字句の改正を行う「同条中」がかかっているものとして、号の削りと繰り上げを行う」とあります。
 ちょっと興味を持ったので、官報情報検索サービスで検索してみると、次のようなものがありました。
「  児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第113号)
  (略)
 第十三条の見出しを「(法附則第二条第一項の給付についての予算決算及び会計令等の適用)」に改
め、同条第一項中「附則第六条第一項」を「附則第二条第一項」に改め、同項第一号を削り、同項第二
号を同項第一号とし、同項第三号中「及び第十七条」を削り、同号を同項第二号とし、同項第四号を同
項第三号とする。
  (以下略)」
 第3号中に字句の改正があるので、「第一項中」がかかっていない扱いにしたのかと思ったのですが、次のようなものもあります。
「  船員法の一部を改正する法律(平成24年法律第87号)
  (略)
 第七十一条第一項中「次の」を「次に掲げる」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、同項第三
号中「海員」を「船員」に改め、同号を同項第二号とする。
  (以下略)」
 また、次のようなものもあります。
「  港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成17年法律第45号)
  (略)
(港湾運送事業法の一部改正)
第二条 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
  (略)
  第六条の見出しを「(許可条件)」に改め、同条第一項中「免許」を「許可」に改め、同項第一号を削
 り、同項第二号を同項第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
  (以下略)」
 法制局が間違えたのか?それとも、ここまで徹底はされていないということでしょうか。
 なお、前掲書の358ページには、「例2は、条・項中の字句の改正がなく各号の全部を改めるだけの場合に「第○条第○項各号を次のように改める」とする(「第○条第○項中各号を次のように改める」とはしない)ことを踏まえて、「同項各号を…」と引用する方式である。これに対して、例3は、条・項中の字句を改正する「同条第12項中」が「各号…」にもかかっているとみて、「同項」を引用することなく単に「各号を次のように改める」とする方式である。このような二通りの方式がとられていることは、条・項中の字句を改正するとともに当該条・項中のただし書・後段の全部を改める場合も、同様である」とありますので、どっちもOKということでしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 21:20 | 法制執務

コメント

管理人様
詳解431頁に解説があります。

投稿者 麟太郎 : 2013年8月31日 09:00

えっ?!431ページ…
あっ!ホンマや!
麟太郎様
御指摘ありがとうございます。
不明を恥じながら、お礼申し上げます。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 2013年9月2日 22:04

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