行政財産の目的外使用に係る使用料に不服がある場合

 行政財産を使用する権利に関する処分に不服がある者は、行政不服審査法の規定により不服申立てをすることができます。そして、この場合には、地方自治法第238条の7の規定が行政不服審査法の特例として適用されます。
 この特例の一つとして、当該処分についての審査請求に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については総務大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる(同条第6項)ものとされています。
 一方、行政財産の目的外使用については、使用料を徴収することができる(地方自治法第225条)とされていますが、この許可処分中に附款された使用料に不服がある場合の不服申立てについては、同法第238条の7第6項の規定が適用されるかどうかが明確ではありませんでした。
 今回、平成24年11月12日総行行第168号総務大臣裁決によって、行政財産の目的外使用許可処分に係る使用料に対する不服申立てについては、地方自治法第238条の7第6項の規定の適用が否定されています。「地方自治平成25年2月号第783号」の「行政財産の目的外使用に係る使用料に不服がある場合の再審査請求の可否について(平成二四年一一月一二日総行行第一六八号総務大臣裁決)」でこの裁決が紹介されています。事例が発生している地方公共団体においては、参考になると思います。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:42 | 地方自治法

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