労働関係調整法の調停と議会の議決

 「普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第3条第2項に規定する処分又は同条第3項に規定する裁決をいう。以下この号、第105条の2、第192条及び第199条の3第3項において同じ。)に係る同法第11条第1項(同法第38条第1項(同法第43条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第43条第1項において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第105条の2、第192条及び第199条の3第3項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あっせん、調停及び仲裁に関すること」(地方自治法第96条第1項第12号)については、議会の議決が必要です。
 労働関係調整法第18条の規定による調停の申請についても、議会の議決が必要です。ただし、同条各号に掲げられているもののうち、「相手方の申請又は労働委員会からの職権等による調停については、当事者が希望しない場合においても、強制的に手続に引き入れられるため、地方公共団体においては、議会の議決は不要」(「地方財務実務提要」地方自治制度研究会編集/ぎょうせい)であり、調停を成立させようとするときに議決を得れば足りると解されています。
 現実には、労働関係調整法の規定による斡旋、調停及び仲裁について、「普通地方公共団体がその当事者」となる場合は、そう多くはありません。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:48 | 地方自治法

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