カネのないときは

 6月27日のYOMIURI ONLINEによると、いわゆる乾杯条例は、1県8市町で制定されているようです。きっかけは、お茶の振興に関する法律のパクリであったのかもしれませんが、この条例がここまで流行した原因は、分かりやすさとインパクトではないでしょうか。
 ある乾杯条例の第1条は、「この条例は、……、日本酒による乾杯の習慣を広めることにより、日本酒の普及を通した日本文化の理解の促進に寄与することを目的とする」と規定しています。何のこっちゃ、さっぱり理解できません。まだ、「日本酒の消費の拡大に寄与することを目的とする」とした方が理解しやすいのではないでしょうか。
 この条例の報道を見ていると、ある人が言っていた言葉を思い出します。
「政治っちゅーのは目立ってナンボや。カネのあるときはハコモン造って、カネのないときは条例作んねん」
 そのほとんどが議員提案であることも興味深いです。政治の道具として条例を制定する。これも一つの地方自治でしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:09 | 政策法務

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