正副議長の立候補制

 正副議長選挙に立候補制を導入する議会が増えてきているようです。しかし、地方自治法第118条第1項前段は、「法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第46条第1項及び第4項、第47条、第48条、第68条第1項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第95条の規定を準用する」と規定しています。
 正副議長選挙で公職選挙法が準用されているのは、同法第46条第1項及び第4項の投票の記載事項及び投函、第47条の点字投票、第48条の代理投票、第68条第1項の無効投票並びに第95条の当選人の規定のみであって、第86条の4の立候補の届出等の規定は、準用されていません。このことから、正副議長選挙において、立候補制は認められないと解されています。
 ある市議会のHPには、「市民にわかりやすく、開かれた議会を目指すため、正副議長選挙に立候補制度を導入しました」とあります。議会改革の一環として、裏で多数派工作が行われていた正副議長選挙に立候補制を導入し、その選出過程を公開することによって、透明性を高め、市民から信頼される議会を目指そうということのようですが、全員協議会等における事実上の行為としてではなく、本会議で立候補者の所信表明演説等を行っているのであれば、法律上の問題点をどのように整理しているのか聞いてみたいものです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 21:50 | 地方自治法

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