異議申立前置制度

 「第238条の4の規定により普通地方公共団体の長がした行政財産を使用する権利に関する処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。」(地方自治法第238条の7第1項)
 この規定を読んだ本市の職員からの質問です。
「これ、どない読んだら、先に異議申立てせーなあかんて読めんねん?」
 確かに、この規定をそのまま読むと、審査請求か異議申立てか、それとも、審査請求と異議申立ての両方をすることができるように読めます。しかし、行政不服審査法第20条本文では、「審査請求は、当該処分につき異議申立てをすることができるときは、異議申立てについての決定を経た後でなければ、することができない」と規定されており、これは、地方自治法第238条の7第1項の規定による不服申立てについても、適用されます。
 何故に、こんな規定になったのでしょうか。「逐条地方自治法」(松本英昭著/学陽書房)によると、「第一項後段において、異議申立ての根拠規定をおいたのは、当該処分について第一項前段で総務大臣又は都道府県知事に審査請求をすることができる旨を定めたので、行政不服審査法第六条ただし書の規定による「法律に特別の定め」として規定されたものである」とあります。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 15:44 | 地方自治法

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