続・災害時要援護者名簿

 「自力避難が難しい障害者や高齢者ら「災害時要援護者」の名簿作成を市町村に義務付ける改正災害対策基本法が17日、参院本会議で可決、成立した。国の調査で障害者の死亡率が住民全体の2倍に上った東日本大震災を教訓に、個人情報保護との兼ね合いに敏感な市町村に「お墨付き」を与え、名簿の作成・活用を促進する。」(6月18日付け毎日新聞朝刊)
 個人情報のうちでも、いわゆるセンシティブ情報については、原則として収集を禁止し、法令等の規定による場合又は個人情報保護審査会の意見を聴いた上で実施機関が必要不可欠であると認める場合にのみ、その禁止を解除している地方公共団体も多いのではないでしょうか。
 本市でも、「災害時要援護者名簿の作成に伴うセンシティブ情報の収集」を個人情報保護審査会への諮問案件として準備を進めてきました。しかし、この事務、遅々として進まず、なかなか諮問できるレベルまで仕上がってこないような状態でしたので、法律で規定されて、正直、ホッとしました。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:11 | 情報公開・個人情報保護

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