特例民法法人の解散

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第40条第1項の規定により、整備法第38条の規定による改正前の民法第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定による一般社団法人又は一般財団法人として存続するものとされています。そして、整備法の施行の日から起算して5年を経過する日までの期間内(以下「移行期間」という。)に、行政庁の認定を受けて公益社団法人又は公益財団法人に移行するか(整備法第44条)、行政庁の認可を受けて一般社団法人又は一般財団法人に移行するか(整備法第45条)をしなかった場合には、移行期間の満了の日に解散したものとみなされます(整備法第46条第1項)。
 移行期間の満了の日(平成25年11月30日)が近づいてきました。法人の名称変更を始め、9月議会では、相当な数の例規を改正する必要がありそうです。
 なお、指定管理者の指定を受けている特例民法法人が一般社団法人・一般財団法人又は公益社団法人・公益財団法人に移行した場合は、団体としての同一性が認められる限り、再度指定を行う必要はないと解されています(一般社団・財団法人法等による指定管理者の再指定)。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:28 | その他

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