−管理人のたわごとブログ− 夏季休暇
梅雨入り発表がありましたが、晴天続きで暑くなってきました。皆さんのところでは、夏季休暇の計画表が課内で回覧されている頃ではないでしょうか。
一般的に夏季休暇といわれているこの休暇は、全ての地方公共団体で一律に付与されているものではありません。地方公共団体によっては、夏季休暇そのものがないところもあり、その日数も、確認できた範囲では、3日から8日まであります。また、一般的には、夏季休暇は特別休暇として規定されていますが、「職務に専念する義務の特例に関する条例(案)〔準則〕」(昭和26年1月10日地自乙発第3号)第2条第2号の「厚生に関する計画の実施に参加する場合」を根拠に付与しているところもあり、あるいは、それ以外のよく分からない場合もあるかもしれません。
なお、国家公務員については、平成2年度の人事院の報告に基づいて人事院規則が改正され、特別休暇として「職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合」には、毎年7月から9月までの期間内において、原則として連続する3日の範囲内(人事院規則15−14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第15号)で付与されています。
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