-管理人のたわごとブログ- 2013年6月
「自力避難が難しい障害者や高齢者ら「災害時要援護者」の名簿作成を市町村に義務付ける改正災害対策基本法が17日、参院本会議で可決、成立した。国の調査で障害者の死亡率が住民全体の2倍に上った東日本大震災を教訓に、個人情報保護との兼ね合いに敏感な市町村に「お墨付き」を与え、名簿の作成・活用を促進する。」(6月18日付け毎日新聞朝刊)
個人情報のうちでも、いわゆるセンシティブ情報については、原則として収集を禁止し、法令等の規定による場合又は個人情報保護審査会の意見を聴いた上で実施機関が必要不可欠であると認める場合にのみ、その禁止を解除している地方公共団体も多いのではないでしょうか。
本市でも、「災害時要援護者名簿の作成に伴うセンシティブ情報の収集」を個人情報保護審査会への諮問案件として準備を進めてきました。しかし、この事務、遅々として進まず、なかなか諮問できるレベルまで仕上がってこないような状態でしたので、法律で規定されて、正直、ホッとしました。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第40条第1項の規定により、整備法第38条の規定による改正前の民法第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定による一般社団法人又は一般財団法人として存続するものとされています。そして、整備法の施行の日から起算して5年を経過する日までの期間内(以下「移行期間」という。)に、行政庁の認定を受けて公益社団法人又は公益財団法人に移行するか(整備法第44条)、行政庁の認可を受けて一般社団法人又は一般財団法人に移行するか(整備法第45条)をしなかった場合には、移行期間の満了の日に解散したものとみなされます(整備法第46条第1項)。
移行期間の満了の日(平成25年11月30日)が近づいてきました。法人の名称変更を始め、9月議会では、相当な数の例規を改正する必要がありそうです。
なお、指定管理者の指定を受けている特例民法法人が一般社団法人・一般財団法人又は公益社団法人・公益財団法人に移行した場合は、団体としての同一性が認められる限り、再度指定を行う必要はないと解されています(一般社団・財団法人法等による指定管理者の再指定)。
梅雨入り発表がありましたが、晴天続きで暑くなってきました。皆さんのところでは、夏季休暇の計画表が課内で回覧されている頃ではないでしょうか。
一般的に夏季休暇といわれているこの休暇は、全ての地方公共団体で一律に付与されているものではありません。地方公共団体によっては、夏季休暇そのものがないところもあり、その日数も、確認できた範囲では、3日から8日まであります。また、一般的には、夏季休暇は特別休暇として規定されていますが、「職務に専念する義務の特例に関する条例(案)〔準則〕」(昭和26年1月10日地自乙発第3号)第2条第2号の「厚生に関する計画の実施に参加する場合」を根拠に付与しているところもあり、あるいは、それ以外のよく分からない場合もあるかもしれません。
なお、国家公務員については、平成2年度の人事院の報告に基づいて人事院規則が改正され、特別休暇として「職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合」には、毎年7月から9月までの期間内において、原則として連続する3日の範囲内(人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第15号)で付与されています。
「第238条の4の規定により普通地方公共団体の長がした行政財産を使用する権利に関する処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。」(地方自治法第238条の7第1項)
この規定を読んだ本市の職員からの質問です。
「これ、どない読んだら、先に異議申立てせーなあかんて読めんねん?」
確かに、この規定をそのまま読むと、審査請求か異議申立てか、それとも、審査請求と異議申立ての両方をすることができるように読めます。しかし、行政不服審査法第20条本文では、「審査請求は、当該処分につき異議申立てをすることができるときは、異議申立てについての決定を経た後でなければ、することができない」と規定されており、これは、地方自治法第238条の7第1項の規定による不服申立てについても、適用されます。
何故に、こんな規定になったのでしょうか。「逐条地方自治法」(松本英昭著/学陽書房)によると、「第一項後段において、異議申立ての根拠規定をおいたのは、当該処分について第一項前段で総務大臣又は都道府県知事に審査請求をすることができる旨を定めたので、行政不服審査法第六条ただし書の規定による「法律に特別の定め」として規定されたものである」とあります。
マッセОSAKA(公益財団法人大阪府市町村振興協会・おおさか市町村職員研修研究センター)の平成24年度公募論文の最優秀賞受賞論文「自治体における情報公開制度の現状と受益者負担の在り方-情報公開手数料についての一考察-」を読みました。
この論文は、情報公開手数料を徴収する前提として、情報公開制度の運営に係るコストについて述べています。そこでは、情報公開に関する「コスト計算を緻密に行うことは非常に困難である」と前置きした上で、「平成22年度における情報公開事業の行政評価の結果を公表している66団体について、予算書に掲載される、いわゆる「事業費」と、予算書には事業単位では現れない「人件費等」を合算したものを、情報公開制度運用のための「フルコスト」と考え、それを情報公開請求件数で割り戻すことにより、情報公開請求1件当たりのコストを算出」しています。
それによると、全66団体の平均コストは70,420円となっています。また、「行政サービスコストの提示」を試行しているさいたま市では、その額を65,857円と積算していること、さらに、東京都では、1請求当たり38,367円と積算していることから、情報公開制度の運営に関しては、請求1件当たりに、およそ3万円から7万円程度のコストが発生していることになるとしています。
この金額、高いのでしょうか?安いのでしょうか?ただ、間違いなく言えることは、300円や500円の手数料を徴収したところで、コスト的には大赤字であるということです。
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