−管理人のたわごとブログ− 公開・非公開と開示・不開示
新聞等を見ていると、「情報公開請求」としているものと、「情報開示請求」としているものとがあります。本来は、どちらの用語を使うべきなのでしょうか?
「情報公開審査会Q&Aマニュアル」(兼子仁著/ぎょうせい)のコラム「公開・非公開と開示・不開示」には、次のようにあります。
「個人情報保護条例に基づいて本人が自己の個人情報の閲覧・写しの交付を請求する場合は、知る権利の一種とはいえ社会情報の一般公開とはちがって、本人だけに対する「開示」である。
それに対して情報公開条例による場合は、まさに一般「公開」にほかならない。もっとも、公表措置とは異なって、請求者である特定の住民に対する公開決定となるので、請求者「開示」であると言うのが、行政法専門的に正確ではある。国の情報公開法やかねて東京都の旧公文書開示条例などで、「開示」の語を書いてきている。ただし、住民に解りやすい言葉遣いとしては、情報公開条例では「公開」請求・決定と書いて、個人情報保護条例上の本人「開示」と区分することが、いぜん好ましいのではなかろうか。」
本市の情報公開・個人情報保護懇話会からの提言「情報公開制度及び個人情報保護制度のあり方について」においても、同様の意見があったことから、本市では、「情報公開請求・決定」と、「個人情報開示請求・決定」としています。
このコラムは、次のように続きます。
「問題は、より多く反対語にあろう。「公開」は“公開だ”という形容動詞なので、反対語は「非公開」となる(常識・非常識のごとし)。それに比して「開示」はもっぱら動詞なので、反対語は「不開示」が正しい(補助金不交付・手当金不交付のごとし)。現に国の法律では、「不開示」決定・情報と規定している(電算個人情報保護法14条見出し・2項、15条1項、情報公開法5条、6条1項等)。ところが、非公開につられた不正確用語(国語辞典上の×印つきの用法)として“非開示”が語られている(東京都条例の定めなど)。今後の新条例や運用語としては、「不開示」の正語を用いるようにすべきだろう。」
この場合は、本市でも非公開につられた不正確用語「非開示」を使用していますね……
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