ゆるキャラの使用料

T君「ゆるキャラの使用料取るっちゅー話あるやんけ」
自分「あるんか?知らんで」
T君「あんねん。ほんでな、取るんやったら、どの科目に入れんのかのーって思うてな。使用料及び手
 数料か?」
自分「金取るて、著作権やろ。ほなら財産収入やで」
T君「そうなんか。ゆるキャラ使う権利て、行政財産の目的外使用許可と違うんか?」
自分「違うで。著作権っちゅーのは、普通財産やど」
T君「どっかで著作権は行政財産やて聞いたことあるで」
自分「著作権と違うて著作物と違うか。著作物が公の施設とかやったら、行政財産として管理してるやろ
 うな。一般的に、著作権は普通財産やで。裁判例もあるしな」
T君「ほな、使用料は、どうやって決めんねん」
自分「契約やんけ」
T君「そうか。けど、あのゆるキャラ、人気あんのか?」
自分「そんなもん知るかい」

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:41 | 地方自治法

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