−管理人のたわごとブログ− 第○章第○節及び第○条第○項を削る。
半鐘さんの記事「題名を削る」を見て思い出したのが、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第235号)第1条中の「第二編第七章第三節及び第百九十条第三項を削る。」という規定です。「題名を削る」ほどのインパクトはないですが、これもめったにお目にかかれない改正規定ではないかと思います。
削られる前の第2編第7章第3節と第190条第3項は、次のとおりです。
第三節 雑則
(条例の制定改廃の報告)
第百七十四条の二十五の二 地方自治法第二百五十二条の十七の十一の規定による報告は、都道
府県にあっては二十日以内、市町村にあっては三十日以内にそれぞれ当該普通地方公共団体の長
がこれをしなければならない。
第百九十条 (略)
A (略)
B 都道府県の議会の解散の投票、議会の議員及び長の解職の投票並びに当該都道府県に関する
地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票については、同法又はこの政令中特別の定がある
ものを除く外、町村に関する規定は、全部事務組合又は役場事務組合にこれを適用する。この場合に
おいては、公職選挙法第二百六十七条第二項及び公職選挙法施行令第百四十条第二項の規定を
準用する。
法令の一部を改正する場合は、一つの条ごとに一つの改正規定で行うことを原則としています。ただし、この原則については、相当な数の例外があります。この政令によると、章等とそこに含まれる条文の全部を削る場合で、後続する章等及びそこに含まれる条を繰り上げる必要のない改正であって、かつ、条・項・号を削る場合で、後続する条・項・号を繰り上げる必要がない改正とが連続するときは、この原則に対する例外として、二つ以上の条の改正を一つの改正規定で行うということのようです。
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