−管理人のたわごとブログ− 2013年5月
T君「ゆるキャラの使用料取るっちゅー話あるやんけ」
自分「あるんか?知らんで」
T君「あんねん。ほんでな、取るんやったら、どの科目に入れんのかのーって思うてな。使用料及び手
数料か?」
自分「金取るて、著作権やろ。ほなら財産収入やで」
T君「そうなんか。ゆるキャラ使う権利て、行政財産の目的外使用許可と違うんか?」
自分「違うで。著作権っちゅーのは、普通財産やど」
T君「どっかで著作権は行政財産やて聞いたことあるで」
自分「著作権と違うて著作物と違うか。著作物が公の施設とかやったら、行政財産として管理してるやろ
うな。一般的に、著作権は普通財産やで。裁判例もあるしな」
T君「ほな、使用料は、どうやって決めんねん」
自分「契約やんけ」
T君「そうか。けど、あのゆるキャラ、人気あんのか?」
自分「そんなもん知るかい」
半鐘さんの記事「題名を削る」を見て思い出したのが、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第235号)第1条中の「第二編第七章第三節及び第百九十条第三項を削る。」という規定です。「題名を削る」ほどのインパクトはないですが、これもめったにお目にかかれない改正規定ではないかと思います。
削られる前の第2編第7章第3節と第190条第3項は、次のとおりです。
第三節 雑則
(条例の制定改廃の報告)
第百七十四条の二十五の二 地方自治法第二百五十二条の十七の十一の規定による報告は、都道
府県にあっては二十日以内、市町村にあっては三十日以内にそれぞれ当該普通地方公共団体の長
がこれをしなければならない。
第百九十条 (略)
A (略)
B 都道府県の議会の解散の投票、議会の議員及び長の解職の投票並びに当該都道府県に関する
地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票については、同法又はこの政令中特別の定がある
ものを除く外、町村に関する規定は、全部事務組合又は役場事務組合にこれを適用する。この場合に
おいては、公職選挙法第二百六十七条第二項及び公職選挙法施行令第百四十条第二項の規定を
準用する。
法令の一部を改正する場合は、一つの条ごとに一つの改正規定で行うことを原則としています。ただし、この原則については、相当な数の例外があります。この政令によると、章等とそこに含まれる条文の全部を削る場合で、後続する章等及びそこに含まれる条を繰り上げる必要のない改正であって、かつ、条・項・号を削る場合で、後続する条・項・号を繰り上げる必要がない改正とが連続するときは、この原則に対する例外として、二つ以上の条の改正を一つの改正規定で行うということのようです。
5月12日(日)、関西自治体法務研究会を開催しました。といっても、杉山富昭さんをしのんで、杉山さん宅で御馳走になっただけなんですが……久しぶりでオモロかったです。あまりにオモロかったんで、つい、長居してしまいました。しかし、5時間以上も居座るかあ……奥さん、申し訳ありませんでした。
近況報告から法務まで、色々な話をする中で、やっぱり行きつく先は、杉山さんの話題でした。あの精力的な研究活動にはホンマに頭が下がりましたし、あの個性的なキャラクターには誰もが魅了されました。
御冥福をお祈り申し上げます。
「川崎市の阿部孝夫市長は7日の市長会見で、秋の市長選について、「(多選自粛)条例が廃止されない限り、私が立候補するわけにはいかない。廃止されれば、その可能性はある」と述べ、4選出馬に意欲をにじませた。
阿部市長はこれまで、条例に言及する一方、不出馬は明言していなかった。支持が得られれば出馬したいとの意思表示とみられる。「(4選出馬を望む声は)個人的にいっぱい来ている。いろいろな会合で、そんな話が出ている」と述べた。
3期12年に制限する市長の多選自粛条例は2003年、阿部市長自ら提案し、制定された。条例の廃止には、市議会の過半数の賛成が必要。任期は11月18日までで、阿部市長はタイムリミットを「9月議会の最終日まである」とした。」(YOMIURI ONLINE 5月8日7時33分)
ホンマ、すいな話やな。もはや、それ以上の言葉がありません……
(【すいな】泉州地方の方言。変わった、奇妙なという意味)
新聞等を見ていると、「情報公開請求」としているものと、「情報開示請求」としているものとがあります。本来は、どちらの用語を使うべきなのでしょうか?
「情報公開審査会Q&Aマニュアル」(兼子仁著/ぎょうせい)のコラム「公開・非公開と開示・不開示」には、次のようにあります。
「個人情報保護条例に基づいて本人が自己の個人情報の閲覧・写しの交付を請求する場合は、知る権利の一種とはいえ社会情報の一般公開とはちがって、本人だけに対する「開示」である。
それに対して情報公開条例による場合は、まさに一般「公開」にほかならない。もっとも、公表措置とは異なって、請求者である特定の住民に対する公開決定となるので、請求者「開示」であると言うのが、行政法専門的に正確ではある。国の情報公開法やかねて東京都の旧公文書開示条例などで、「開示」の語を書いてきている。ただし、住民に解りやすい言葉遣いとしては、情報公開条例では「公開」請求・決定と書いて、個人情報保護条例上の本人「開示」と区分することが、いぜん好ましいのではなかろうか。」
本市の情報公開・個人情報保護懇話会からの提言「情報公開制度及び個人情報保護制度のあり方について」においても、同様の意見があったことから、本市では、「情報公開請求・決定」と、「個人情報開示請求・決定」としています。
このコラムは、次のように続きます。
「問題は、より多く反対語にあろう。「公開」は“公開だ”という形容動詞なので、反対語は「非公開」となる(常識・非常識のごとし)。それに比して「開示」はもっぱら動詞なので、反対語は「不開示」が正しい(補助金不交付・手当金不交付のごとし)。現に国の法律では、「不開示」決定・情報と規定している(電算個人情報保護法14条見出し・2項、15条1項、情報公開法5条、6条1項等)。ところが、非公開につられた不正確用語(国語辞典上の×印つきの用法)として“非開示”が語られている(東京都条例の定めなど)。今後の新条例や運用語としては、「不開示」の正語を用いるようにすべきだろう。」
この場合は、本市でも非公開につられた不正確用語「非開示」を使用していますね……
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