−管理人のたわごとブログ− 「権利の乱用」の答申
「大阪市は23日までに、ほぼ同じ内容の情報公開請求を3年間で約370件繰り返した同市生野区の女性の請求を「権利の乱用」に当たるとして、市情報公開請求条例に基づいて却下したと発表した。権利乱用を理由とした却下は市で初めて。
市によると、条例に権利乱用の禁止規定はないが、民法の禁止規定を適用。女性の請求を巡っては、市情報公開審査会が「同種の請求は却下すべきだ」と答申していた。
女性は生活保護の医療扶助を巡り、同区役所などに2010年度は35件、11年度は90件、12年度(今年2月末時点)は241件の情報公開を請求。12年度は市の全請求の約1割を占め、市の業務に支障が出ていたという。
存在しない文書の請求が多く、大半が非開示になった。不服申し立ても259件に上り、同審査会は今月15日の答申で「制度の趣旨から著しく乖離(かいり)している」として権利の乱用に当たると判断した。
条例で禁止を明文化する自治体もあるが、明文化しないまま答申を踏まえて却下するのは珍しいという。市は今後、禁止の明文化など条例改正も検討する。」(3月23日付け日経新聞夕刊)
大阪市情報公開審査会の答申(平成25年3月15日付け大情審第332号)を読ませていただきました。注目すべきは、「第5 審査会の判断」の「11 今後の対応について」でしょうが、ここまでいかんと却下でけへんかというのが正直な思いです。それと、こういう請求をする人は、却下すると、不服申立てをしてくるでしょうから、その場合は、どう対応するのでしょうね。不服申立てっちゅーのも、やっかいな制度です。
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