市長部局での地方公営企業の事務の執行

 地方公営企業の管理者は、「その権限に属する事務の一部を、当該地方公共団体の経営する他の地方公営企業の管理者に委任することができ」(地方公営企業法第13条の2)ますが、管理者の権限に属する事務を当該地方公共団体の長に委任し、又はその補助職員に委任し、若しくは補助執行させることはできない(昭和58年4月7日付け公営企業第一課回答)と解されています。そのため、事務委任によって、水道事業の契約事務を市長部局の契約検査課で行うことはできません。
 ところが、水道事業の契約事務を市長部局の契約検査課で行っている市町村を見掛けることがあります。これは、どんな方法によっているのでしょうか。
 おそらく、この場合は、契約検査課の職員を水道企業職員に併任することによって、当該職員に水道事業の契約事務を補助執行させているのではないかと考えられます。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 13:28 | その他

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