地方独立行政法人の定款の変更

 市町村が地方独立行政法人を設立しようとするときは、議会の議決を経て定款を定め、都道府県知事の認可を受けなければなりません(地方独立行政法人法第7条)。そして、その定款を変更するには、原則として、設立団体の議会の議決を経て、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じません(同法第8条第2項本文)。
 定款に規定しなければならない事項は、同条第1項各号に掲げられており、同項第9号には、「資本金、出資及び資産に関する事項」が規定されています。これらは、同条第2項ただし書に規定する政令で定める軽微な変更ではありませんので、地方独立行政法人の資産が増減する場合は、定款を変更する必要があります。
 ところが、一般的な地方独立行政法人の定款には、次のように規定されています。
(資本金等)
第○○条 法人の資本金は、法第67条第1項の規定により○○市から法人に対し出資されたものとさ
 れる金額とする。
2 法第67条第1項に規定する承継される権利に係る財産のうち土地及び建物については、別表に 掲
 げるものとする。
 この規定によると、移行型地方独立行政法人が設立市から承継した土地及び建物のみが定款に規定されていることになりますので、これら以外の土地又は建物の増減があったとしても、定款を変更する必要はありません。しかし、定款に規定しなければならない事項として「資本金、出資及び資産に関する事項」と規定されていることを考えると、この定款の規定には疑問を感じます。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:56 | その他

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