−管理人のたわごとブログ− 専決処分不承認の場合の措置
地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)によって、長による専決処分を規定した第179条に次の1項が加えられました。
「前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。」
「地方自治10月号(bV79)」(地方自治制度研究会編/ぎょうせい)の「地方自治法の一部を改正する法律について」によると、次のようにあります。
「長の行った専決処分については、次の会議において議会に報告し、その承認を求めなければならないこととされているが、議会がこれを不承認とした場合についても、その処分の効力に影響は生じず、長は政治的責任のみを負うこととなっている。しかし、条例と予算は議会の最も基本的な権限であることから、これらの専決処分が不承認となった場合にも何らの法的効果も生じないとされている現行制度は、長と議会の権限配分のバランス上課題があるものと考えられる。
そこで、今回の改正は、条例及び予算に関する専決処分に対し、議会がこれを不承認とした場合には、引き続き、専決処分の効力そのものには影響はないこととしつつ、長に対して、必要と認める措置を講じ、議会に報告することを求めるものである。ここで講じられる措置は、将来に向かって効力を生じることになるが、長に課される義務の内容は「当該処置に関して必要と認める措置を講じ、議会に報告する」ことであり、条例の一部改正案や補正予算の提出など、特定の措置に限定しているものではなく、長が適切に判断するものである。したがって、長が議会や住民に対して専決処分の考え方について説明責任を果たす観点から必要な対応を行うことも含まれるものである。」
同条第1項に加えられたただし書はえーとしても、この規定は、……。結局、どないせーっちゅーんでしょうね?そろそろ、どこかの地方公共団体で事例が出てくる頃でしょうか。
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