消防団

 消防団というものがよく分かりません。「新自治用語辞典」(新自治用語辞典編纂会編/ぎょうせい)で調べてみると、
「消防団 消防本部、消防署と並んで市町村に設置される消防組織である(消防組織法9B)。
 消防団の設置、名称及び区域は、市町村の条例で定め、消防団の組織は、市町村の規則で定めることとされている。消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動するものとし、消防団は、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても行動することができる(同法15)。」とあります。
 消防団は、旧消防団令(昭和22年勅令第185号)では「設置しなければならない」と、その後の旧消防団令(昭和23年政令第59号)では「設置することができる」と規定されており、現在の消防組織法では、次のように規定されています。
(消防機関)
第九条 市町村は、その消防事務を処理するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければな
 らない。
 一 消防本部
 二 消防署
 三 消防団
 大阪市に消防団はありません。堺市には旧美原町の区域にしか消防団はありません。大阪府内の市町村では、消防団があっても、その管轄区域が市町村の全域であるとは限りません。
 現実の問題として、市町村が消防団を設置できるものなのでしょうか?その実態は、「市町村に設置される消防組織」ではなく、町内会等と同様の任意団体ではないかと思えてならないのです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:14 | その他

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