−管理人のたわごとブログ− …から…までの規定
連続する3以上の条、項又は号中の同一の字句の改正をする場合に、当該連続する3以上の条、項又は号を指示するときは、「第○条(第○条第○項、第○条第○号、第○条第○項第○号)から第×条(第×条第×項、第×条第×号、第×条第×項第×号)までの規定中」と引用することとされています。
「「第○条から第×条まで中」と指示せず、「第○条から第×条までの規定中」と指示するのは、前者には表現上異和感があることによるものであろう。」(「ワークブック法制執務」法制執務研究会編/ぎょうせい)と考えられています。
では、連続する3以上の条、項又は号と他の条、項又は号中の同一の字句をまとめて改正する場合で、連続する3以上の条、項又は号が引用の最後でないときは、どのように表現するのでしょうか?
「この場合も「……までの規定」とするもの(例6の「第3条から第4条の2までの規定」や例9の「同条第1項から第3項までの規定」)と、単に「……まで」とするもの(例7の「第5条から第7条まで」や例8の「第31条第1項から第3項まで」)がある。「の規定」という語句を付け加えるのは、「まで中」という表現の違和感にあるから、引用の最後となる場合以外は、通常の「……まで」という表現で足りると思われる」(「法制執務詳解」石毛正純著/ぎょうせい)との見解があります。
法令上、どっちもありならば、短い方を選択したいです。
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