年度末の問題

 ここ最近の新聞をちょっと見てみると、神奈川県の企業税条例が最高裁で違法とされたり、大阪市が情報公開審査会の答申に基づき、権利の乱用を理由に情報公開請求を却下したり、衆院選のいわゆる一票の格差訴訟で選挙無効の判決が出たり、大阪府労働委員会が大阪市の職員アンケートを不当労働行為であると認定したり、小野市福祉給付制度適正化条例が制定されたりと、世の中、色々とオモロイことが起きているようです。が、そんなことよりも、平成24年度も後3日ということが、今の最大の問題です………

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:58 | その他 | コメント (0) | -

消防団

 消防団というものがよく分かりません。「新自治用語辞典」(新自治用語辞典編纂会編/ぎょうせい)で調べてみると、
「消防団 消防本部、消防署と並んで市町村に設置される消防組織である(消防組織法9B)。
 消防団の設置、名称及び区域は、市町村の条例で定め、消防団の組織は、市町村の規則で定めることとされている。消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動するものとし、消防団は、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても行動することができる(同法15)。」とあります。
 消防団は、旧消防団令(昭和22年勅令第185号)では「設置しなければならない」と、その後の旧消防団令(昭和23年政令第59号)では「設置することができる」と規定されており、現在の消防組織法では、次のように規定されています。
(消防機関)
第九条 市町村は、その消防事務を処理するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければな
 らない。
 一 消防本部
 二 消防署
 三 消防団
 大阪市に消防団はありません。堺市には旧美原町の区域にしか消防団はありません。大阪府内の市町村では、消防団があっても、その管轄区域が市町村の全域であるとは限りません。
 現実の問題として、市町村が消防団を設置できるものなのでしょうか?その実態は、「市町村に設置される消防組織」ではなく、町内会等と同様の任意団体ではないかと思えてならないのです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:14 | その他 | コメント (0) | -

「違和感」と「異和感」

 前の記事(2013年3月13日)を読んだ同僚のT君から「「違和感」違(ちゃ)うんか?「異和感」と違(ちゃ)うやろ?」という質問がありました。原文のまま引用したのですが、自分も気にはなっていました。
 「言葉に関する問答集・総集編」(文化庁/国立印刷局)によると、「いわ感」とは「「いわ」の感じ」ということであって、「いわ」とは、元々は、「体のどこかが、何となく普通ではないこと、ふだんとは違っていること。」という意味であったのが、「近ごろでは、主に「いわかん」という形で、これを身体のことだけでなく、広く一般に、その場の雰囲気に浸り難いこと、他との調和がとれないこと、何となくしっくりしないこと、場違いであることというような意味に使うことが多くなってきているようである」とあります。
 さらに、「「いわ感」と言う場合の「いわ」という語は、すべての辞典で、漢字表記を「違和」としており、「異和」としたものは一つもない。また、歴史的仮名遣いでは「ゐわ」である。(「異和」であれば、歴史的仮名遣いでも「いわ」であるはずである。)
 しかし、この「いわ」から派生した「いわ感」が、新しい意味を伴って日常語化し、多く用いられるようになるにつれて、誤って「異和感」と書き表す場合が目につくようになった。そこで辞典Jは、わざわざ「異和(イワ)はあやまり」として注意を促している。
 以上のように「いわ感」は、「違和感」が正しく、「異和感」は誤りであるが、前述のように、数年前から「異和感」がかなり目につくようになってきた」とありますから、T君のお見込みのとおりです。ちなみに、自分のPCでは、「いわかん」は「違和感」としか変換されません。
 なお、ほかに「違」と「異」を混同しやすい例として、同書では、「相違」と「相異」、「差違」と「差異」が取り上げられています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:38 | 文書事務 | コメント (0) | -

…から…までの規定

 連続する3以上の条、項又は号中の同一の字句の改正をする場合に、当該連続する3以上の条、項又は号を指示するときは、「第○条(第○条第○項、第○条第○号、第○条第○項第○号)から第×条(第×条第×項、第×条第×号、第×条第×項第×号)までの規定中」と引用することとされています。
 「「第○条から第×条まで中」と指示せず、「第○条から第×条までの規定中」と指示するのは、前者には表現上異和感があることによるものであろう。」(「ワークブック法制執務」法制執務研究会編/ぎょうせい)と考えられています。
 では、連続する3以上の条、項又は号と他の条、項又は号中の同一の字句をまとめて改正する場合で、連続する3以上の条、項又は号が引用の最後でないときは、どのように表現するのでしょうか?
 「この場合も「……までの規定」とするもの(例6の「第3条から第4条の2までの規定」や例9の「同条第1項から第3項までの規定」)と、単に「……まで」とするもの(例7の「第5条から第7条まで」や例8の「第31条第1項から第3項まで」)がある。「の規定」という語句を付け加えるのは、「まで中」という表現の違和感にあるから、引用の最後となる場合以外は、通常の「……まで」という表現で足りると思われる」(「法制執務詳解」石毛正純著/ぎょうせい)との見解があります。
 法令上、どっちもありならば、短い方を選択したいです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:32 | 法制執務 | コメント (0) | -

専決処分不承認の場合の措置

 地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)によって、長による専決処分を規定した第179条に次の1項が加えられました。
「前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。」
 「地方自治10月号(bV79)」(地方自治制度研究会編/ぎょうせい)の「地方自治法の一部を改正する法律について」によると、次のようにあります。
「長の行った専決処分については、次の会議において議会に報告し、その承認を求めなければならないこととされているが、議会がこれを不承認とした場合についても、その処分の効力に影響は生じず、長は政治的責任のみを負うこととなっている。しかし、条例と予算は議会の最も基本的な権限であることから、これらの専決処分が不承認となった場合にも何らの法的効果も生じないとされている現行制度は、長と議会の権限配分のバランス上課題があるものと考えられる。
 そこで、今回の改正は、条例及び予算に関する専決処分に対し、議会がこれを不承認とした場合には、引き続き、専決処分の効力そのものには影響はないこととしつつ、長に対して、必要と認める措置を講じ、議会に報告することを求めるものである。ここで講じられる措置は、将来に向かって効力を生じることになるが、長に課される義務の内容は「当該処置に関して必要と認める措置を講じ、議会に報告する」ことであり、条例の一部改正案や補正予算の提出など、特定の措置に限定しているものではなく、長が適切に判断するものである。したがって、長が議会や住民に対して専決処分の考え方について説明責任を果たす観点から必要な対応を行うことも含まれるものである。」
 同条第1項に加えられたただし書はえーとしても、この規定は、……。結局、どないせーっちゅーんでしょうね?そろそろ、どこかの地方公共団体で事例が出てくる頃でしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:12 | 地方自治法 | コメント (0) | -
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