地域主権一括法に係る基準条例

 いわゆる地域主権一括法に係る基準条例は、コピー型、リンク型及び規則委任型に分類されます。本市では、リンク型を選択することにしました。また、介護、水道、下水、公園及び住宅については、既存の条例の一部改正で対応しました。それが本市の実情に最も適していると判断した結果です。
 なお、先行されている市町村の条例の中に、「○○令(平成××年政令第××号。同令を改正する政令を含む。)」等と規定されているところがありましたが、これは、経過措置までリンクすることを意図したものでしょうか。
 また、地域主権一括法の経過措置として「1年を超えない期間内において、……○○法第×条第×項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同項の政令で定める基準は、当該条例で定める基準とみなす」と規定されていることを考えると、基準条例は、「公布の日から施行する」こととした方が適当ではないかと思われます。
 この地域主権一括法、どこが「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図」っているのやら?前の地方分権一括法のときは、もっと高揚して仕事していたように思います。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:19 | 政策法務

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