土地開発公社との契約と議会の議決

 「その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結する」(地方自治法第96条第1項第5号)場合には、議会の議決が必要です。
 この規定は、「市が行なうべき工事を県に委託する場合に、当該委託契約の金額が当該市の「議会の議決に付すべき契約に関する条例」に定める金額をこえるときは、当該委託契約は工事の請負に該当するから議会の議決を要する」(昭和41年10月1日行政実例)ものと解されていることから、契約の相手方によって、その適用が除外されるものではありません。これは、同項第8号の「その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること」についても、同様です。
 土地開発公社が先行取得した土地を市が買収する場合は、買収のときに議会の議決を得る必要があります。ところが、市町村によっては、まれに議決を得ていない場合が見受けられます。そうした市町村では、慣例として、先行取得に関する委託契約や買戻しの際の仮契約を土地開発公社と締結せずに事務処理を行っている場合が多いようですが、議決を経ないで行った行為は、無効(昭和41年10月1日行政実例)と解されていますので、注意が必要です。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:20 | 地方自治法

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