漢字の送り仮名

「法令における漢字使用等について」(平成22年11月30日付け内閣法制局長決定)
1−⑸ 常用漢字表にない漢字で表記する言葉及び常用漢字表にない漢字を構成要素として表記する
    言葉並びに常用漢字表にない音訓を用いる言葉の使用については、次によるものとする。
    ア 専門用語等であって、他に言い換える言葉がなく、しかも仮名で表記すると理解することが困
     難であると認められるようなものについては、その漢字をそのまま用いてこれに送り仮名を付け
     る。
     【例】
      暗渠(きょ) 按(あん)分 蛾(が) 瑕疵(かし) 管渠(きょ)……

 昔、オアシスで例規原本を作成していたときは、行間を縮小した行を挿入して、添字機能を使って送り仮名を付けていました。ワードで例規原本を作成している今は、「専門用語等であって、他に言い換える言葉がなく、しかも仮名で表記すると理解することが困難であると認められるようなものについては、その漢字をそのまま用いる」こととしています。
 ワードで例規原本を作成されている地方公共団体においては、漢字の送り仮名のみならず、模様どりによる改正やその場合の改行等々、苦労されていることと思います。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 21:16 | 法制執務

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