規約番号

 「法令番号とは、法令の種類及びその制定者別に、かつ、暦年ごとに、法令に付けられる番号をいう。したがって、毎年、法律の第一号があり、政令の第一号があることになる。内閣府令及び省令については、命令の制定者ごとに付けられるから、内閣府令第一号、法務省令第一号、農林水産省・経済産業省令第一号というようになる。そして、法令番号としては、当該法令が公布された暦年の元号を冠して、例えば「平成十九年法律第一号」等と表すが、これは、法律の番号であるから、法律番号ということになる。
 法令番号は、公布の際に付されるものであるが、法令そのものの一部を成すものではない」(「ワークブック法制執務」法制執務研究会編/ぎょうせい)
 このことは、地方公共団体の条例並びに規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものについても同様です。
 法令番号や条例番号は、当該法令や条例を特定するための手段として付けられるものです。そうであるならば、地方自治法第252条の2の協議会、第252条の7に規定する機関等の共同設置及び第252条の14に規定する事務の委託における規約並びに第286条の一部事務組合の規約についても同様に考えられないでしょうか。
 法令番号や条例番号が公布の際に付けられるものであるならば、協議会、機関等の共同設置及び事務委託の規約についても、告示の際に規約番号を付すべきではないかと考えられますが、関係する市町村ごとに告示日や番号が異なることが予想されます。また、一部事務組合の規約については、都道府県知事の許可番号を付している市町村もありますが、第286条第2項の規定により、知事宛て届出の場合もあります。
 また、市町村ごとにローカルルールがあって調整の難しいところでもあります。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 21:22 | 法制執務

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