100条委員会

 東京都の猪瀬直樹知事が徳洲会グループから5,000万円を受け取っていた問題が新聞等で報道されています。こういう問題が発生すると、地方自治法第100条に規定する調査を行うための特別委員会、いわゆる100条委員会が注目されますが、この規定、使いこなすには相当の能力が求められます。
第100条第2項は、次のように規定しています。
A 民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定めがあるもの
 を除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙
 人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。ただし、過料、罰金、拘留又は勾引に
 関する規定は、この限りでない。
 一般的には、同条に規定する調査権は、議会の議決により委任された委員会が行使するものとされますが、同項の規定による民事訴訟法の準用関係を理解している議員が何人存在するでしょうか。そもそも、民事訴訟法を理解している議員が何人存在するでしょうか。
 「証人尋問」は、民事訴訟法第2編第4章第2節に規定されていますが、地方自治法第100条第2項の「証人の訊問に関する規定」の準用関係は、非常に難解です。東京都などでは、優秀な職員がゴロゴロ存在しているでしょうが、例えば、本市で100条委員会が設置された場合には、お寒い状況になりそうです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:59 | 地方自治法

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