執行機関の発言の取消し

 議会の委員会において、執行機関が明らかに不穏当であると認められる発言をしたことはありませんか?
 この場合、委員長が秩序維持権に基づき、不穏当発言の取消命令を出すことが考えられます。しかし、「委員長の発言取消し命令権は委員長が構成員である委員に対して行使するものです。執行機関の説明員は委員会の要求によって出席を求められた人達であり、委員会の構成員ではありませんから、仮に答弁の中に不穏当発言がありましても取消しの対象になりません。不穏当性が高いにもかかわらず、執行機関が取消しを委員長に申し出ないとき、委員長は取り消してはどうかと勧告することが適当です。これに応ずるかどうかは執行機関の判断です。」(「議員・職員のための議会運営の実際16」地方議会研究会編著/自治日報社)
 これに応ずるのが大人の解決方法です。では、これに応じない場合は、どうすればよいのでしょうか?
 その場合は、無視して放っておくか、それとも、不信任議決までいってしまいますか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:59 | 地方自治法

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