暴力団密接関係者

 「みずほ銀行が暴力団関係者らへの融資を放置していた問題で、同行を入出金管理の指定金融機関としている自治体に波紋が広がっている。同行の説明が二転三転したことで不信は増大。暴力団排除条例に照らし、公金処理を任せ続けていいのか−。各自治体は第三者委員会が28日公表した調査結果などを踏まえ、対応を協議する考えだ。」(10月28日付け日経新聞夕刊)
 暴力団員及び暴力団密接関係者が公共工事や売払い等の契約の相手方になることを禁止した条項に抵触する可能性があるということですか。うーん……しかし、みずほ銀行が暴力団密接関係者であるというならば、本市などは、…………

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:29 | その他 | コメント (0) | -

不祥事防止対策

 「大阪府河内長野市の40代の男性職員が多額の生活保護費を不正に支出して着服した疑いがあるとして、大阪府警は20日、この職員から事情聴取し、市役所など関係先を家宅捜索した。市関係者によると、被害額は約2億6000万円に上る可能性があり、市は今月、このうち約400万円を不正支出した業務上横領の疑いでこの職員を告訴していた。」(10月21日付け毎日新聞夕刊)
 こうした不祥事が発生した場合、地方公共団体では再発防止のため、附属機関を設置し、コンプライアンス条例を制定したり、職員の行動指針を定めたりします。にもかかわらず、不祥事が繰り返される場合があります。そのような地方公共団体では、不祥事の原因となった問題を放置し、教科書を丸写ししたようなマニュアルを作成して、職員に法令や倫理規範を押し付けるだけなのではないでしょうか。それでは、逆効果にしかなりません。
 河内長野市では、不祥事の原因を徹底的に究明した上で、効果的な不祥事防止対策を講じられ、市民の信頼を回復していただきたいと思います。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:32 | 地方公務員法 | コメント (0) | -

質問と要望

 ある市議会の会議録を読んでいると、本会議の質問中に「……について要望させていただきます」、「……を要望して私の質問を終了させていただきます」、「……は要望ですので、答弁は結構です」といった発言が繰り返し行われているのが見受けられました。
 質問の最後を要望で締めることが慣例になっているのであろうと思われるのですが、本来、質問の中で要望を述べることはできません。議員は、質問をするために議長から発言を許可されたのであって、議題外発言である要望を述べることは、認められないからです。この点、「委員は、議題について自由に質疑し及び意見を述べることができる」((標準)市議会会議規則〔準則〕第115条本文)委員会とは取扱いを異にしています。
 「再質問では意見、希望、要望だけを述べて終わる例をみますが、やむを得ないものと解されます」(「議員・職員のための議会運営の実際2」地方議会編集会編著/自治日報社)という意見もあるようですが、同書の第15巻には、次のようにあります。
「議会は執行機関に対する要望団体ではありません。住民から選ばれた議員が住民のニーズを本会議の場で反映し、執行機関に公式の所信や対策を求めるところです。住民のために政策論争をして知恵を出し合い、より良い施策、経費の効率的使用を図ることを目的とします。これに対し要望は一方的な行為であり、議会本来の役目ではありません。要望を述べることは、見方を変えれば議員が口頭による請願を行っているようなものです。」
 意味のない条例を制定することよりも、こういう点を改善していくことこそが本当の議会改革ではないかと思います。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:55 | 地方自治法 | コメント (0) | -

全国学力・学習状況調査の実施要領と教育委員会の規則

 「全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)の結果について、大阪市教委は8日、市立小中学校に対し、自校の成績(平均正答率)を保護者らに開示するよう求めることを決めた。学校の運用について定めた「学校管理規則」を改正し、「平均正答率を含む調査結果を公表する」という一文を盛り込む。今年4月のテスト結果から対象にする方針。文部科学省は、各校長の判断で自校の成績を公開することは認めているが、今回の決定は、市教委が規則によって全校開示を義務付けるものと言え、今後、波紋が広がりそうだ。」(10月8日付け読売新聞夕刊)
 また、同日付けの日経新聞夕刊によると、「永井哲郎教育長は「規則なので従ってもらうのが前提だ」と述べ、違反した校長は処分対象になり得るとの見解を示した」、「文部科学省は実施要領で、各学校が独自に公表することについて「学校の判断に委ねる」と規定。永井教育長は新指針が要領には抵触しないとの認識を示した」とありますが、10月9日付けの読売新聞朝刊には、「文科省は今回の大阪市教委の決定について「実施要領では、学校別成績の公表は学校の判断に委ねることになっており、市教委が義務付けると実施要領の趣旨を逸脱する可能性が高い。市教委に詳細を確認し、対応を検討したい」としている」とあります。
 問題の「平成25年度全国学力・学習状況調査(きめ細かい調査)に関する実施要領」(平成24年12月7日付け文部科学副大臣決定)のWの5の(5)のアには、次のようにあります。
(イ) 市町村教育委員会が、保護者や地域住民に対して説明責任を果たすため、当該市町村における
  公立学校全体の結果を公表することについては、それぞれの判断に委ねること。ただし、市町村教
  育委員会は、域内の学校の状況について個々の学校名を明らかにした公表を行わないこと。
(ウ) 学校が、保護者や地域住民に対して説明責任を果たすため、自校の結果を公表することについて
  は、それぞれの判断に委ねること。
 大阪市教育委員会の規則を見ていませんが、これまでの情報から判断すると、個人的には、教育委員会規則は、実施要領に違反するものであると考えます。しかし、「副大臣決定の実施要領に違反したからっちゅーてなんやねん」と言われると、返す言葉がありません。
 この疑問を解消するためにも、大阪市立学校の校長先生方におかれましては、是非とも規則に違反し、処分をお受けになられて、とことんまで争っていただきたいと思うところです(冗談やで)。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 00:30 | 情報公開・個人情報保護 | コメント (0) | -

異議申立ての決定の理由

 情報公開制度や個人情報保護制度における異議申立てに対する決定については、当庁の判断を「決定の理由は、答申における審査会の判断と同様であるので、答申の写しをここに添付する」として、審査会の答申の写しを添付している市町村が多いのではないでしょうか。
 本市もこの方法によっているのですが、行政不服審査法第48条の規定により準用する第41条が、「裁決は、書面で行ない、かつ、理由を附し、審査庁がこれに記名押印をしなければならない」と規定していることを考えると、違和感があります。答申は審査会の文書であって、異議申立庁の文書ではないからです。
 このことについて、「判例地方自治bR56平成24年7月号」(ぎょうせい)の「裁決書起案のキーポイント第7回」(中村次良)には、次のようにあります。
「情報公開審査会の答申を添付する決定書の形式を採ることについては、理論的には若干問題があります。しかし、現時点において、このような形式を違法とする裁判所の判決はありません(この点について争われた事例もないと思われます。)。実務においても、上記で述べたとおり、このような形式が普及し、また、このような形式の決定書も許容されていると解する見解もあります。この見解の理由は、必ずしも明らかではありませんが、行政不服審査が訴訟と異なって「簡易」救済制度であること(行政不服審査法1条)や、訴訟における判決においても、事件に対する上級審の判決では、この決定書と同じような記載方法で当該事件に対する下級審の判決を引用する形式を採っていることなどがその理由と思われます。」
 うーん……ま、えーんでしょうね。
 ちなみに、「裁決書起案のキーポイント」は、「判例地方自治」のbR49(平成24年1月号)からbR68(平成25年6月号)までに連載されており、実務上、非常に参考になります。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:22 | 情報公開・個人情報保護 | コメント (0) | -

続・外来語

 「外来語・役所ことば言い換え帳」(杉並区役所区長室総務課編/ぎょうせい)という書籍があります。平成17年に発行された同書には、当時の山田宏区長が「美しい日本語で分かりやすい行政を」という端書きを書かれています。英語嫌いの自分にとって、その趣旨には賛同するものですが、久しぶりに読んで、少し驚きました。
 当時は聞いたこともなかったような外来語が、今では当たり前の言葉として社会に認知されているのです。例えば、アウトソーシング、コスト・パフォーマンス、セキュリティポリシー、ハザードマップ、フレックスタイム等々。これらの言い換え例は、外部委託、費用対効果、(情報の)安全対策指針、災害予想地図、自由勤務時間制等々となります。ちなみに、ドメスティック・バイオレンスやパブリックコメントのように言い換え困難のために言い換えせずに説明を付けることを原則としている外来語もあります。
 外来語と言い換え例、時代の流れとはいえ、もはやどちらが分かりやすいか分かりません。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:54 | 文書事務 | コメント (0) | -
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