−管理人のたわごとブログ− 配偶者(届出……を含む。)
児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設等への送迎に係る早出遅出勤務の導入について、ある地方公共団体が作成したQ&Aに次のようなものがありました。
Q 配偶者については、内縁関係であっても認められるのか?
A 配偶者とは、法律上の婚姻関係にある者をいう。よって、内縁関係にある者の子は、配偶者の子に
は当たらない。
人事給与関係においては、「配偶者」には「届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む」ものだと思っていました。例えば、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第20条第1項や一般職の職員の給与に関する法律第11条第2項第1号の「配偶者」は、「届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む」と規定されているからです。
確かに、人事院規則15−14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第3号のドナー休暇や第11号の子の看護休暇については、「配偶者」に「届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む」とは規定されていませんので、全て含まれるということでもないのでしょう。
なお、同項第13号の忌引休暇及び第23条の介護休暇については、「配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と規定されています。この違いは何なのか?実は、よく分かりません。
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