条例によらない附属機関

「大阪市と共同設置している「府市エネルギー戦略会議」を含む大阪府の134の外部有識者会議について、議会の議決を経た条例に基づかずに設置したのは地方自治法違反にあたる可能性がある−として、府が9月議会に関連条例案などを提出し、施行されるまで会議を休止せざるを得ない状態に陥っていることが11日、分かった。」(9月12日付け産経新聞朝刊)
 この問題、いつになってもなくなりませんね。地方自治法の無理解だけがその原因とも思えません。附属機関条例は、住民に対し、義務を課したり、権利を制限したりするものではありませんし、また、予算的にも委員の報酬ぐらいですから、条例制定(議会の議決)という面倒な手続を敬遠してしまうのではないかと個人的には考えています。これを予防する方法としては、外部から有識者を招く以上は、必ず報酬が発生しますので、財政サイドから附属機関をチェックするのも一つの方法かと思います。
 なお、附属機関については、これまでにも「附属機関条例」と「続・附属機関条例」で記事にしています。興味のある方は、お立ち寄りください。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:34 | 地方自治法

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