−管理人のたわごとブログ− 職務専念義務の免除
職員には、「法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」(地方公務員法第35条)義務が課されています。この職務専念義務は、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務(同法第32条)と合わせて、職務遂行上における最も基本的な義務であって、「この二つの義務が忠実に履行されることによって、地方公共団体の能率的で秩序ある事務の執行が確保され、住民の負託に応えることができるものである」(「逐条地方公務員法」橋本勇著/学陽書房)とされています。そして、職務専念義務を免除することが公務の正常な運営を妨げることなく、かつ、合理的な理由がある場合には、例外的にその免除が認められます。ただし、この場合には、法律又は条例に特別の定めのあることが必要となり、条例で定める場合として、「職務に専念する義務の特例に関する条例(案)」(昭和26年1月10日地自乙発第3号)第2条第2号には「厚生に関する計画の実施に参加する場合」が規定されています。
例えば、共済組合主催の球技大会に参加する場合は、当然に職務専念義務免除の対象となるとはいえませんが、当該球技大会が地公法第42条に規定する地方公共団体の職員の厚生に関する計画の一環とされているならば、職務専念義務を免除することができる(昭和42年9月4日行政実例)と解されています。しかし、一般的には、そのような球技大会を厚生計画の一環として位置付け、職務専念義務を免除することは困難であると考えられますので、年次有給休暇を取得して参加することになるのではないでしょうか。
自治大阪94年11月号の相談室に「国際マラソン大会出場職員に対する職務専念義務の免除について」という記事があります。回答としては、前述のとおりになっているのですが、当時、行政係内でも地域とスポーツのあり方や市としての関わり方が議論となり、場合によっては、職専免を認めてやってもよいのではないかという意見もありました。
そういう意味で、先日、洋々亭さんのフォーラムで話題になっていた「官公庁野球大会の取扱い」については、興味深く拝見させていただきました。
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