−管理人のたわごとブログ− 法律番号の訂正
平成24年7月25日付(本紙第5849号)官報の正誤欄に次のような記載がありました。
「(誤)平成二十三年法律第 号 (正)平成 年法律第 号」
これが、後日、「平成二十三年六月三日公布法律第六十一号民法等の一部を改正する法律附則第三十九条中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成 年法律第 号)」は、平成○○年○○月○○日労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の公布により「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成○○年法律第○○号)」となった。」と正誤欄に記載されるのでしょう。
平成22年度の税条例の一部改正において、「地方開発事業団」を削る改正規定の施行日が「地方自治法の一部を改正する法律(平成22年法律第 号)の施行の日」とされながら、同法の公布が平成23年(地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号))になってしまったことから、その改正の必要性について、話題になったことがありました。
このことについては、参議院法制局の法制執務コラム集に「法律番号」という記事がありますので、引用しておきます。
「また、法律案中、引用すべき法律が未公布であれば法律番号を引用することはできないので、(平成12年法律第 号)というように法律番号は空白のままにします。当該法律案が成立して公布された後にその中で引用された未公布の法律が公布された場合、空白となっていた法律番号を補充し、官報の正誤欄にその旨を掲載することとなっています。これについては、引用される法律番号もその法律の一部であるから、それを補完する場合も法律改正によらなくてはいけないのではないか、という疑問が生ずるかもしれません。しかし、この場合、立法者の意思として引用する法律は明らかですし、空白の部分には引用する法律の法律番号が入ることも明白です。また、このような処理をすることは慣行として確立しています。
ちなみに、法律案で未公布の法律を引用し、そのまま翌年になった場合、法律番号の年次の部分を改める必要が生じてきますが、過去には修正した例と正誤で処理した例とがあります。
なお、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律(昭和42年法律第2号)では、第3条の改正規定で法律番号を空白にしたまま自らを引用していますが、同法は昭和41年に成立したものの公布が翌42年になり、法律番号の空白の補充とともに年次の部分を改める必要が生じました。しかし、執行上支障がなかったためか結局改正後の法律の第3条中にある法律番号は、年次が改められることも空白が補充されることもなく現在に至っていますが、これは珍しい例といえるでしょう。」
公報を発行している場合は国に準じた取扱いが可能ですが、公報を発行していない場合はどうするのでしょうか。この場合も、やはり、掲示場に正誤表を掲示するのでしょうか?
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現時点では、衆議院(議案)http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17705031.htm
は直ってますが、
参議院(成立法律)http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/177/pdf/s031770311770.pdf
法務省(議案)http://www.moj.go.jp/content/000070713.pdf
は23年のままですね。気にしたらいかんのでしょうけど。
投稿者 半鐘 : 2012年7月31日 21:18
あっ……
ここに秀逸な記事が……
半鐘の半死半生 空白の番号http://hanshoblog.blog50.fc2.com/blog-entry-459.html
投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 2012年8月2日 08:01
投稿者 : 2013年11月5日 09:53