地方公務員の範囲(前編)

 ある者が地方公務員であるかどうかということは、実は難しい問題であったりします。
 地方公務員法によると、地方公務員とは、地方公共団体及び特定地方独立行政法人の全ての公務員をいう(第3条第1項)と定義されていますが、一般的に地方公務員に該当するかどうかの判断基準としては、@職務の性質、A任命行為の有無、B報酬の支払いの3つの要件が挙げられており、これらの要件を基に、その者の事務処理の根拠となる法律関係ごとに、その目的と実態に即して具体的に判断することが必要であると解されています。
 なお、国家公務員の場合は、人事院が、「ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する」(国家公務員法第2条第4項)とされていますが、地方公務員の場合は、これに相当する規定がないことから、各任命権者が判断することになると解されます。
 具体的な解釈としては、「逐条地方公務員法」(橋本勇著/学陽書房)に次のように記されています。
「これまで行政実例によって特別職の地方公務員とされたものに、学校医(昭二六・二・六地自乙発第三七号)、蚕業技術普及員の委嘱を受けた養蚕農業協同組合の職員(昭二六・三・一三自治公発第七二号)、国の指定統計調査事務に従事する統計調査指導員で地方公共団体の長の任命にかかるもの(昭三五・九・一九自治丁公発第五〇号)、町村の地区駐在員(昭二六・三・一二地自公発第六三号)、市の通知などの連絡に当たり、若干の手当を支給される町世話人(昭二六・五・一地自公発第一七九号)、市町村末端事務連絡員(昭四一・一二・二六自治行第一三五号)があるが、これらの者が直ちに地方公務員に該当するかは疑問である。これらの者について、地方公務員とする明確な意思をもって任命したのであればともかく、ボランティアとして、行政に対する協力を依頼し、それに対する謝礼を支給しているにすぎないような場合にまで、これを地方公務員とする必要はない。地方公共団体が委嘱状を交付しているが、当該地方公共団体の具体的な支配監督下にない害虫駆除のための衛生協力員、青少年の指導のための青少年委員、防犯協力員、交通指導員などについても同様である。これらについては、問題になっている具体的な法律関係ごとに、地方公共団体の権利義務を考慮すれば足りるのであり、一般的に地方公務員であるか否かを決める必要性も妥当性もない。」
 このことから、流行の当該市町村出身の有名人によるふるさと大使、観光大使等については、単なるボランティアと考えてよさそうです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:47 | 地方公務員法

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投稿者   : 2013年9月22日 22:44

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