生活保護

   生活保護法(昭和25年法律第144号)
(この法律の目的)
第1条 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民
 に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その
 自立を助長することを目的とする。
(無差別平等)
第2条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」とい
 う。)を、無差別平等に受けることができる。
(最低生活)
第3条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができ
 るものでなければならない。
   (以下略)
 芸人の親族による生活保護の不正受給疑惑に端を発し、この問題がクローズアップされるようになってきました。ただ、報道を見ていると、問題の本質を理解していないのか、それともあえてそうしているのか、建前だけの議論が目につきます。
 守秘義務と個人情報保護制度に守られながら、被保護者を絶対的に正義の社会的弱者であると位置づけてきたことが、この問題をここまで根深いものにしてしまった原因ではないでしょうか。
 ちなみに、「本当に生活保護が必要な人」は、被保護者の何パーセントぐらいを占めるのでしょうね。現役ケースワーカーに聞いてみたいものです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:23 | その他

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