−管理人のたわごとブログ− ある通知
4月のある日、住民基本台帳法の一部を改正する法律及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係例規について、関係課とヒアリングをしていたところ、次のような通知が出てきました。
「大阪府後期高齢者医療広域連合規約の一部改正にかかる取扱いについて」(平成24年3月22日付け大高総第873号通知)です。この通知には、「本件は「規約の文言整理に留まり、表記記載があったとしても制度運営上、直接影響が生じるものではない。」ことから、今回は一部改正の取扱いを見送り、次回、規約の本文改正の必要が生じた際に併せて改正することといたします。」とあります。
別にえーんですけど、こういう通知が出ると、一組とか事務委託とか、ほかにも影響が出るやろな〜と思っていたら……やっぱり出てきましたね……
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