−管理人のたわごとブログ− 人事評価と分限処分(前編)
大阪府の職員基本条例で問題になったものの一つが人事評価の手法です。同条例では、「相対評価(分布の割合を定めて区分し、職員がどの区分に属するかを相対的に評価する方法をいう。)」(同条例第15条第1項)を採用していますので、必ず全職員の5パーセントが最低ランクの職員として評価されることになります。
障害者の人事評価は、どうするのでしょうね?
そもそも公務員職場における人事評価は、その職務の性格から絶対的に正しい評価というものはできないということを原則として、様々な修正や工夫を加えた制度を模索しているところではなかったのではないでしょうか。同条例第14条第1項では、人事評価は、「職員の資質、能力及び執務意欲の向上を図ることを目的として行う」と規定していますが、このような人事評価が、同項の目的を達成できるかどうかは、甚だ疑問です。
また、同条第2項は「人事評価の結果は、任用又は給与に適正に反映しなければならない」と、第3項は「勤勉手当については、人事評価の結果を明確に反映しなければならない」と規定しています。人事評価の結果で給与に差をつけ、ヤル気を引き出そうとするもので、既に類似の制度を実施している市町村もありますが、人件費の総額が増えないのであれば、誰かの給与が増えた分は、必ず誰かの給与が減ることになります。これまでの経験から感じたことは、地方公務員という職業を選んだ人間の大半は、金のためだけに仕事しているのではないということです。そういう大部分の人間が、仲間の給与を奪い合うことになる人事評価にヤル気を出すとは考えられないのです。
さらに、この条例では、人事評価の結果で分限処分をしようとしています。
地方公務員法第27条第2項は、「職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、若しくは免職され」ないと規定し、同法第28条第1項で「その意に反して、これを降任し、又は免職することができる」場合として、「@勤務実績が良くない場合、A心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合、B前2号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合、C職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」を挙げています。そして、同条第3項は、「職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない」と規定しています。
地方公務員法第27条第2項の規定により、同法で定める事由による場合でない限り、その意に反して降任又は免職の処分を受けることはないと法律で規定されているにもかかわらず、条例で降任又は免職の基準を定めることが可能なのでしょうか?
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