○○法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

 「○○法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律」が制定されるのは、ある法律の施行に伴い、多数の関係法律の改廃を必要とする場合で、この場合には、他法令の改廃事項のみを別に取り出し、これらを一括して単独法として規定する。最近では、ある法律の施行に伴う改正ではあるが必然的な改廃とまではいえないものも含めて「○○法の施行に伴う関係法律の整備(等)に関する法律」が制定されることが多い」(「ワークブック法制執務」法制執務研究会編/ぎょうせい)とされています。
 本市では、あまり題名に「整理」や「整備」を用いず、「○○条例等の一部を改正する(等の)条例」とすることが多いです。「整理(整備)条例」とすることによって、一定の制限を受けてしまうのが表向きの理由ですが、本音は、カッコ良すぎて、本市の例規として使用するのには抵抗があるからです。また、やたらと題名が長くなってしまうこともあります。
 例えば、株式会社ぎょうせいの「法令改廃情報」に「【更新版】住民基本台帳法の一部を改正する法律及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律〔例規整備〕」がアップされています。そこには、「4 複数例規をまとめて改正する場合の題名について」が追記されており、「住基改正法及び入管法等改正法の施行に伴い複数の条例の改正を行う場合において」、「「整理に関する条例」又は「整備に関する条例」とする場合」は、「次のような題名とすることが通常です」とされています。
「住民基本台帳法の一部を改正する法律及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に
 基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行
 に伴う関係条例の整理に関する条例」
 「整理(整備)条例」については、自治体ごとにローカルルールがあるかもしれませんが、正確には、このような題名になります。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 21:16 | 法制執務

コメント

コメントしてください




保存しますか? はいいいえ


< 2012年5月 >
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Links