専門委員

 「専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、普通地方公共団体の長がこれを選任する」(地方自治法第174条第2項)と規定されています。
 職務上において同様の性格を有しながら、その設置には、合議制の附属機関が必ず法律又は条例の根拠が必要であるのに対し、独任制の専門委員は、次のように解されています。
「長が専門委員を選任すれば、当該地方公共団体に置かれたことになるのであって、その設置について必ずしも、特別に条例なり規則の規定が必要であると解すべきではない。行政実例(昭二三、二、二六・昭二八、七、一)は、専門委員は、規則で置く方が適当であるとしているが、条例をもって設置及び定数を定めることも、妨げるものではないが、法文上からもまた専門委員の機能からしても、必ずそのような措置を必要とすると解する必要はないであろう。むしろ、第二項の規定は、規則で定める必要もないことを示していると解するのが妥当であろう」(「逐条地方自治法」松本英昭著/学陽書房)。
 その設置が容易であるにもかかわらず、附属機関に比べると、専門委員はあまり活用されているようには思われません。独任制というのがネックになっているのではないでしょうか。
 なお、専門委員は、地方公務員法第3条第3項第2号に規定する特別職であるとされています。同項第3号の顧問や参与等の設置規則を置いている市町村もありますが、その内容からは、職の設置規則ではなく、専門委員の設置規則と思われるものがあります。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:09 | 地方自治法

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投稿者   : 2013年11月5日 10:18

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