補助参加と議会の議決

 「普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第3条第2項に規定する処分又は同条第3項に規定する裁決をいう。以下この号、第105条の2、第192条及び第199条の3第3項において同じ。)に係る同法第11条第1項(同法第38条第1項(同法第43条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第43条第1項において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第105条の2、第192条及び第199条の3第3項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あっせん、調停及び仲裁に関すること」(地方自治法第96条第1項第12号)については、議会の議決が必要とされています。
 では、例えば、A法人を被告とする訴訟にB市が民事訴訟法第第42条の規定による補助参加をする場合、議会の議決は必要でしょうか?
 「「訴え」とは、原告が被告を相手方として裁判所に対し権利又は法律関係の存否を主張し、その存否につき自己の有利な判決を求める要求であり、したがって、判決による保護行為を要求するものでないものは「訴え」ではないから、支払督促の申立(民訴三八三)、保全命令(仮差押及び仮処分)の申立(民事保全法一三)、再生手続開始の申立(民事再生法二一)等は、「訴え」には該当しない(行実昭三九、一〇、二参照)」(「逐条地方自治法」松本英昭著/学陽書房)と解されています。
 また、補助参加とは、「係属中の民事訴訟の結果について法律上の利害関係をもつ第三者が当事者の一方を補助するため訴訟参加をすること」をいい、「補助参加人は原則として被参加人のために可能な一切の訴訟行為ができる」(「新法律学辞典」有斐閣)とされています。
 しかし、補助参加人は、自己の訴訟を遂行して判決を受けるわけではないことから、当該判決の既判力や執行力は及ばず、その参加的効力を受けるものであるとされています。したがって、補助参加人がその当事者として判決による保護行為を要求するものではないと解され、議会の議決は必要ありません。
 なお、補助参加は、訴訟参加の中でも当事者として訴訟に参加する独立当事者参加(民事訴訟法第47条)や共同訴訟参加(同法第52条)とは取扱いを異にしますので、注意が必要です。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 21:40 | 地方自治法

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