−管理人のたわごとブログ− 普通財産の譲与
原則として、「普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない」(第237条第2項)とされています。
このため、地方公共団体では、「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」(昭和38年10月30日自治丁行発第68号)を制定し、この条例の規定による場合には、議会の議決を得ることなく、財産の交換、譲与、無償貸付等を行っています。
当時、準則とされたこの条例どおりの規定をしているならば、普通財産を譲与又は減額譲渡できる場合の第3条第1号と、普通財産を無償貸付け又は減額貸付けできる場合の第4条第1号とでは、次のように微妙に異なっています。
「他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。」(第3条第1号)
「他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。」(第4条第1号)
第3条第1号では、その相手方として公共的団体が規定されていません。よって、貸付けの場合とは異なり、公共的団体に財産を適正な対価なくして譲渡する場合には、議会の議決を得なければなりません。
この「「適正な対価」とは、通常は当該財産が有する市場価格(時価)をいう」(「逐条地方自治法」松本英昭著/学陽書房)とされています。しかし、現実に建物を譲渡する場合には、老朽化により時価0円と考えられるケースが少なくありません。公共的団体に対し、時価0円の建物を譲与し、土地を無償貸付けした場合には、全く議会のチェックが及ばないことになりますので、本市では、使用できる建物であるならば、「適正な対価」があるものとして議決を得るようにしています。
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