都道府県

 「都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第2項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理する」(地方自治法第2条第5項)と規定されています。
 都道府県は、1都1道2府43県からなっていますが、都を除き、基本的に、その権限等に違いはありません。この都道府県という名称の違いは、歴史的な理由によります。
 大政奉還後、明治政府が幕府直轄地のうち、奉行の支配地を「府」、代官の支配地を「県」と称したのが府県の始まりとされています。この時点で「藩」は、大名が支配しており、その後の版籍奉還によってできた地方制度を府藩県三治制といいます。
 当時、「府」となったのは10都市(函館府、越後府、甲斐府、江戸府、神奈川府、度会府、京都府、大阪府、奈良府、長崎府)ですが、1869年の太政官布告によって「府」は「京都、東京、大阪」に限られることになります、
 そして1871年の廃藩置県によって藩が廃止され、1使(開拓使)3府302県の地方自治体が成立することになります。
 その後、県の整理合併等が行われ、1943年の東京都制の施行によって東京府と東京市が合併して東京都となり、開拓使が北海道庁等の変遷を経て、戦後、北海道となり、地方自治法が施行され、1972年の沖縄の復帰により、現在の都道府県になっています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 15:53 | 地方自治法

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