−管理人のたわごとブログ− 表中の字句の削除
同じ性質の名詞を列記することによって表が構成されている場合には、「その列記する名詞を読点でつなぐのではなく、1字空けて続けて書くこと」とされており、この場合における「字句の追加は、「「○○」の次に「△△」を加えるという方式はとられず、「「○○」を「○○ △△」に改める」という方式」がとられます。「1字分の空所の存在は、改正方法としては、図としてとらえる」(「法制執務詳解」石毛正純著/ぎょうせい)ということです。
これは、表中の字句を削除する場合も同様に考えられますが、削除する字句が最後に規定されている場合はどうでしょうか?この場合は、あえて「「○○ △△」を「○○」に改める」とする必要はなく、単に「「△△」を削る」とすれば足りるように思われます。実例としては、次のようなものがあります。
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第
4号)
(略)
別表第五表……大田原簡易裁判所の管轄区域の欄中「黒磯市」を「那須塩原市」に改め、「西
那須町 塩原町」を削り、……
(以下略)
なお、表中の最初の字句を削除する場合に、「「△△」を削る」としているもの(例@)もありますが、この場合は、「「△△ ○○」を「○○」に改める」(例A)とする方が適当ではないかと思われます。空所は、後の字句がある場合には、その存在意義があると思うのです。
例@
国土交通省組織令の一部を改正する政令(平成14年政令第200号)
(略)
第二百十二条第一項の表中部運輸局の項中「富山県 石川県」を削り、……
(以下略)
例A
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する
政令(平成17年政令第204号)
附 則
(略)
(地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の指定に関する政令の一部改正)
第三条 地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の指定に関する政令(平成十二
年政令第四百十七号)の一部を次のように改正する
「函館市 盛岡市」を「盛岡市」に、「草加市 下関市」を「草加市」に改める。
(以下略)
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