−管理人のたわごとブログ− 市町村の事務(前編)
「A 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により
処理することとされるものを処理する。
B 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものと規定されて
いるものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。」(地方自治法第2条第2項及び第3
項)
第2項の規定は「普通地方公共団体が一定の行政区域内において行政機能を担う統治団体であり、住民福祉の向上を目的として、統治の作用としての事務一般を広く処理する権能を有することを明らかにするもの」であり、第3項の規定は「市町村が住民に最も身近な普通地方公共団体であり、住民の日常生活に直結する事務処理を幅広く包括的にその任務とすることを明らかにしたものである」(「逐条地方自治法」松本英昭著/学陽書房)と解されています。
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律による改正前の地方自治法第2条第2項は、公共事務、団体委任事務及び行政事務を普通地方公共団体の事務として規定し、同条第3項では、その事務を例示していました。引用すると、次のとおりです。
「A 普通地方公共団体は、その公共事務及び法律又はこれに基く政令により普通地方公共団体に属
するものの外、その区域内におけるその他の行政事務で国の事務に属しないものを処理する。
B 前項の事務を例示すると、概ね次の通りである。但し、法律又はこれに基く政令に特別の定がある
ときは、この限りでない。
一 地方公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持すること。
二 公園、運動場、広場、緑地、道路、橋梁、河川、運河、溜池、用排水路、堤防等を設置し若しくは
管理し、又はこれらを使用する権利を規制すること。
三 上水道その他の給水事業、下水道事業、電気事業、ガス事業、軌道事業、自動車運送事業、船
舶その他の運送事業その他企業を経営すること。
四 ドック、防波堤、波止場、倉庫、上屋その他の海上又は陸上輸送に必要な施設を設置し若しくは
管理し、又はこれらを使用する権利を規制すること。
五 学校、研究所、試験場、図書館、公民館、博物館、体育館、美術館、物品陳列所、公会堂、劇
場、音楽堂その他の教育、学術、文化、勧業、情報処理又は電気通信に関する施設を設置し若しく
は管理し、又はこれらを使用する権利を規制し、その他教育、学術、文化、勧業、情報処理又は電
気通信に関する事務を行うこと。
六 病院、隔離病舎、療養所、消毒所、産院、住宅、宿泊所、食堂、浴場、共同便所、公益質屋、授
産施設、救護施設等の保護施設、保育所、児童養護施設、児童自立支援施設等の児童福祉施
設、老人ホーム等の老人福祉施設、身体障害者更生援護施設、留置場、屠場、じんかい処理場、
汚物処理場、火葬場、墓地その他の保健衛生、社会福祉等に関する施設を設置し若しくは管理
し、又はこれらを使用する権利を規制すること。
七 清掃、消毒、美化、公害の防止、風俗又は清潔を汚す行為の制限その他の環境の整備保全、
保健衛生及び風俗のじゅん化に関する事項を処理すること。
八 防犯、防災、罹災者の救護、交通安全の保持等を行うこと。
九 未成年者、生活困窮者、病人、老衰者、寡婦、身体障害者、浮浪者、精神異常者、めいてい者
等を救助し、援護し若しくは看護し、又は更生させること。
十 労働組合、労働争議の調整、労働教育その他労働関係に関する事務を行うこと。
十一 森林、牧野、土地、市場、漁場、共同作業場の経営その他公共の福祉を増進するために適当
と認められる収益事業を行うこと。
十二 治山治水事業、農地開発事業、耕地整理事業、公有水面埋立事業、都市計画事業、土地区
画整理事業その他の土地改良事業を施行すること。
十三 発明改良又は特産物等の保護奨励その他産業の振興に関する事務を行うこと。
十四 建造物、絵画、芸能、史跡、名勝その他の文化財を保護し、又は管理すること。
十五 普通地方公共団体の事務の処理に必要な調査を行い、統計を作成すること。
十六 住民、滞在者その他必要と認める者に関する戸籍、身分証明及び登録等に関する事務を行う
こと。
十七 消費者の保護及び貯蓄の奨励並びに計量器、各種生産物、家畜等の検査に関する事務を行
なうこと。
十八 法律の定めるところにより、建築物の構造、設備、敷地及び周密度、空地地区、住居、商業、
工業その他住民の業態に基く地域等に関し制限を設けること。
十九 法律の定めるところにより、地方公共の目的のために動産及び不動産を使用又は収用するこ
と。
二十 当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整をすること。
二十一 法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収し、又は分担金、使用料、加入金若しくは手
数料を徴収すること。
二十二 基金を設置し、又は管理すること。
C 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第6項において都道府県が処理するものとされている
ものを除き、一般的に、前項に例示されているような第2項の事務を処理するものとする。但し、第6
項第4号に掲げる事務については、その規模及び能力に応じて、これを処理することができる。」
この事務の例示規定、削除せずに残しておいてほしかったと思うのです。
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投稿者 : 2013年9月21日 23:09