第三者の権利保護に関する手続

 以前、ある大学教授から、情報公開請求された情報に第三者情報が含まれている場合における当該第三者の権利保護規定は、適正に運用されているのかどうか聞かれたことがあります。
 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第13条は、次のように規定されています。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第13条 開示請求に係る行政文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開
 示請求者以外の者(以下この条、第19条及び第20条において「第三者」という。)に関する情報が記
 録されているときは、行政機関の長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対
 し、開示請求に係る行政文書の表示その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を
 与えることができる。
2 行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、
 開示請求に係る行政文書の表示その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する
 機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
 ⑴ 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第
  5条第1号ロ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
 ⑵ 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第7条の規定により開示しようとするとき。
3 行政機関の長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の
 開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日
 と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、行政機関
 の長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第18条及び第19条において「反対意見書」という。)を提出
 した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなけ
 ればならない。
 ネットで公開されている情報公開審査会の答申事例を見ると、情報公開決定の取消しを求める第三者からの不服申立事例がありますので、おおむね、適正に運用されているのではないでしょうか。
 ただし、ほとんどの市町村は、本市と同様に、第1項に規定する任意的意見聴取を行ったこともなければ、第2項に規定する義務的意見聴取を行わなければならないような公開決定をしたこともないのではないでしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 16:25 | 情報公開・個人情報保護

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