−管理人のたわごとブログ− 続・議員の兼業禁止
みなさんのところでは、保育所の経営責任者をしている議員はいませんか?また、町内会長をしている議員はいませんか?これらは、地方自治法第92条の2に規定する議員の兼業禁止規定に該当しないのでしょうか?
議員が保育所の経営責任者を兼ねることは、兼業禁止規定に該当しません。
「民法上「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してこれに報酬を与えることを約する契約とされている(民法六三二)が、地方自治法第九二条の二の「請負」とは、このような民法所定の請負のみならず、それと実質を同じくする継続的、反復的に行われる私法上及び公法上のいっさいの取引契約をいうものであるとされている。しかし、また同時にその反面、継続的、反復的な取引契約であっても、この立法趣旨に反するおそれがまったくないものは、請負に該当しない」(「地方自治法質疑応答集」地方自治制度研究会編著/第一法規)と解されています。
そして、「保育所が、児童福祉法第24条の規定に基づく措置により、市町村長から委託を受けて児童等の保育を行っている場合、この保育所の経営責任者が当該市町村の議会の議員であっても、」保育所は、同条の規定に基づく「措置により、市町村長から児童等の保育の委託を受けたときは、正当の事由がないかぎりこれを拒み得ないものであり(同法第46条の2)、保育所の行なう保護の基準、措置に要する費用についても法律により規制されているので(同法第45条、第51条)、保育の委託については、契約の成立及び契約内容が一方的に定められ、当事者の意思によってそれが左右される余地はほとんどないから、本条の規定の趣旨に照らし本条の請負に該当しないものと解」(昭和39年12月7日行政実例)されています。
一方、様々な分野で市町村から委託を受けている町内会の会長を議員が兼ねることは、兼業禁止規定に該当する可能性があります。「議員・職員のための議会運営の実際7」(地方議会研究会編著/自治日報社)には、次のような質疑応答があります。
「議 員 町内会長をしている議員が市営の児童公園の維持管理業務委託契約を締結することは、法
九二条の二に該当するか。
助言者 町内会には法人格がありませんので、町内会長である議員個人が契約の当事者となります。
地方自治法における請負は民法上の請負だけでなく、広く委託も対象とされますので、兼業禁止に
該当します。」
議員が兼業禁止規定に該当する場合、地方自治法第127条第1項の規定により、その職を失うこともありますので、議員が町内会長を兼ねる場合は、注意された方がよろしいのではないでしょうか。
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