−管理人のたわごとブログ− 共通見出しの付いている条の改正
見出しは、各条ごとに付けるのが原則ですが、連続する2以上の条文をまとめて、その最初の条文の前にのみ付ける見出しを共通見出しといいます。
例規を改正する場合の見出しの引用については、「単独の条の見出しの場合には「第○条の見出し」とし、共通見出しの場合には「第○条の前の見出し」とする。また、条中の字句を改正する場合において「第○条中……」と引用するときの「第○条」には、「第○条の見出し」を含まない取扱いであり、条の全部を改める場合や削る場合において「第○条を……」と引用するときの「第○条」には、「第○条の見出し」を含む取扱いである」(「法制執務詳解」石毛正純著/ぎょうせい)とされていますが、共通見出しの場合には、「第○条を……」と引用するときの「第○条」にも、「第○条の前の見出し」は含みません。よって、共通見出しの付いている条の共通見出しを改めることなく、直後の条の全部を改める場合は、次のようになります。
第○条を次のように改める。
第○条 ……………………………………………。
共通見出しの付いている条の改正については、法制執務上の難易度もさることながら、それ以上に間違いやすいところです。そのため、何人もの高名なブロガーが記事にされていますので、紹介しておきます。
半鐘さん http://hanshoblog.blog50.fc2.com/blog-entry-153.html
kei-zu さん http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20090814
tihoujiti さん http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20100418
hoti-ak さん http://d.hatena.ne.jp/hoti-ak/20090820
http://d.hatena.ne.jp/hoti-ak/20100423
等々
最後に、見出しの付いている条を改正することなく、見出しを共通見出しとし、その条の次に新たな条を追加する場合の実例を挙げておきます。
雇用保険法の一部を改正する法律(平成22年法律第2号)
(略)
附則第13条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(国庫負担に関する暫定措置)」を付し、同条の次に次の2条を加える。
第14条 (略)
第15条 (略)
(以下略)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
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投稿者 : 2013年11月5日 09:27