学校給食センター条例

 一般的に、学校給食センターは、公の施設ではないと解されています。それは、この施設が学校給食の供給を行うことを目的とするものであって、直接、住民の利用に供するための施設ではないからです。
 その一方で、学校給食センターは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条に規定する教育機関であるとされており、設置するためには、条例を制定する必要があります。そして、同法第31条第2項は、「学校以外の教育機関に、法律又は条例で定めるところにより、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く」と規定していますので、学校給食センター条例には、一般的に、そのような規定が置かれています。
 なお、地方自治法上は、支所及び出張所、行政機関、長の直近下位の内部組織並びに公の施設の設置は、条例で定めなければならないとされています(同法第155条第2項、第156条第2項、第158条第1項後段、第244条の2第1項)。条例設置されている施設等が法律上の何であるのかをはっきりと規定することも必要ではないかと考えています

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:49 | 地方自治法

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