「最少」と「最小」

 「地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」(地方自治法第2条第14項)
 地方公共団体を運営する基本原則を規定したものとして有名な規定ですが、なかでも、「最少の経費で最大の効果」というフレーズは、その語呂が良いせいか、市町村の例規等でもよく使われています。ただ、たまに「最小の経費で最大の効果」と規定しているのを見掛けることがあります。
 地方自治法においては、「経費」というものの性質上、「最少」を使う方が適切であるとして規定されたものだと考えられますが、市町村例規等においては、あえて「最小」を使っているとは考えられません。おそらく、語呂が良すぎるがゆえに、「最大」の反対語として「最小」を使ってしまったのではないでしょうか。
 なお、「少」を使った誤った例としては、「縮少」や「最少限」がありますが、一般的なPCの変換機能では、そのような変換がされることはないと思われます。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:09 | 文書事務

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