政務活動費

 市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例の審査中に目にした衆議院総務委員会の会議録の一節です。
「これまで政務調査費については、条文上、交付目的は調査研究に資するもの、このように限定をしておりましたが、今後は、議員の活動である限り、その他の活動にも使途を拡大するとともに、具体的に充てることができる経費の範囲について条例で定めることとしております。
 例えば、従来、調査研究の活動と認められていなかったいわゆる議員としての補助金の要請あるいは陳情活動等のための旅費、交通費、それから議員として地域で行う市民相談、意見交換会や会派単位の会議に要する経費のうち調査研究活動と認められていなかったといったものについても、条例で対象とすることができるようになると考えられます。」
 ふーん……そうなんですか。
 全国市議会議長会の「政務活動費の交付に関する参考条例等検討委員会報告書」を見ると……あれ、以前の通信費や調査旅費はどこにいったのでしょうか?
 色んな意味で困るんですよね。こういう改正は……

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:00 | 地方自治法

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投稿者   : 2013年11月5日 10:35

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